相続・贈与税法の改正がまじかに迫り、関連法律事務所はそれなりに準備をしてるところです。先日、県西生涯学習センターにて、下館税務署統括官による税法改正の研修がありました。ポイントを上げてみます。
① 基礎控除の引き下げ。
最大の改正点がこれです。これまで被相続人の財産から一律5000万円を控除、更に相続人の人数かける1000万円を控除できました。実例で、子供2人の夫婦で夫が死亡した場合、相続人は妻、子2人の合計3人。この場合、控除額は、5000万円+3×1000万円=8000万円となります。つまり、夫の財産が8000万円を超えなければ相続税は発生しません。 ところが、来年から、控除額はこれまでの6割となります。一律控除が3000万円、相続人一人あたりが600万円。先の例では、4800万円となります。
これまでは、全体の4%が相続税発生事案だそうですが、改正で、倍の8%になると言われています。しかし、個人的にはもっと多くの場合に発生するように思います。講師が言うには、消費税のアップに匹敵するくらいの税収が見込めるのでは。
最後に 面白い質問が。「去年父が亡くなっているが、今年中に相続手続きをしなければ、新しい税率で計算されるのか?」
答:旧の税率のままです。税率の新旧は、亡くなった年で確定します。
② 相続税対策の一つ、生前贈与の話。稿を改めます。