議員日誌377     議員政治倫理条例 H27 3.17

 

 3月定例会において、特筆すべき事項(いくつかありますが)は、議員政治倫理条例が制定されたことでしょう。条例文をいくつか紹介します。

 

 第3条には議員の倫理基準を明示しており

 (3)市が行う工事の請負契約(下請け工事を含む)、業務委託契約、物品購入契約に関して、特定業者を推薦し、または紹介するなど、有利な取り計らいをしないこと。

 (4)市の執行機関が行う許可、認可その他処分に関し、特定の業者のために有利または不利な取り計らいをしないこと。

(5)市職員の採用、異動そのたの人事に関して推薦、または紹介をしないこと。

 

 地方自治法を学んだ人、あるいは地方自治に真摯に取り組んだ人は当然に思 うでしょうが、残念ながら市民の中にも議員の中にも上記のような行為を肯定 する土壌がありました。明文で禁止したことは画期的です。今後は市民の監視 が厳しくなるでしょう。

第4条には、議員と市との契約等(請負契約等)に関する規定がありますが、稿を改めます。

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