自分の余命を悟った高齢の父親が、息子に生前贈与を考え、相談する事案が多くなりました。何かの報道番組、あるいは雑誌の記事でもあるのでしょうか。確かに昨今の傾向として、相続が発生した場合、手続きがなかなか終了しないケースが増えています。この場合、住居の継承者(いわゆる跡取)にとっては新築手続きなどで先に進めず困る場合が発生します。これを避けるためにも生前贈与は有効です。
一方、農地を所有する場合に若干問題があります。耕作面積が50アール(5反)未満の場合、農地法の規定があり親子であっても贈与ができません。農地だけ相続を待たなければなりません。農地法の趣旨は重要ですが、これでは生前贈与の意義が没却されてしまいます。何らかの救済措置を検討してほしいものです。