一般的に母親が違う兄弟は別々に暮らしています。離婚・再婚という経過があることが多く、異母兄弟には交流がほとんどありません。場合によっては互いに存在すら知らないこともあるようです。このような兄弟の父親が死亡した場合の相続手続きは問題含みです。
今回手がけた相続は、妻A、子Cは夫(死亡)の先妻Bとその子Dを知らなかったため、話し合いに入れない状態でした。相続権はA,C,Dにあり先妻Bにはありませんが、無視して話が進むことは考えられません。多くの心労を重ねて合意にこぎつけました。 こうなる前に問題を避けるため、亡き夫は遺族のために遺言を書くべきでした。とりあえず相続手続きがスムーズに進むよう現在同居の妻か子に全部相続させる内容とすべきです。先妻Bやその子Dに何らかの財産を残したいのなら遺言には書かず生前贈与で整理をつけておくことです。