議員日誌553      政務活動費 条例改正論議 H28 10.24

 これまで筑西市では、議員一人につき月額2万円、年間24万円の政務活動費が支給されてきました。無会派議員の場合は一人の判断で利用することができましたが、会派所属議員の場合、個人ではなく会派に支給され、会派としての活動にしか利用できませんでした。会派支給では議員それぞれの個別活動についてば利用できず、本来の趣旨に合わない現実がありました。さらに無会派議員が新たに会派に所属する場合や、その逆の場合、いったん政務活動費を清算し、その時点で利用していない金額を返納する仕組みになっています。
 昨今、政務活動費に関して市民の関心が高まったこともあり、議員間で政務活動費の筑西市条例の改正に関する論議が生まれました。本来の趣旨からいえば政務活動費は議員個人に帰属し、その利用についてはその議員個人が責任を持ち報告すべきです。市民は政務活動費に注目しています。今年度に改正し新年度から運用することを主張します。

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