3.11大震災においては多くの悲劇がありました。自然災害であることは間違いありません。想定外の津波であったということで、防災行政の不備・過失を争点にして訴訟を行うのはあまりありません。その中で大川小学校の訴訟は注目をあつめました。
犠牲になった児童の遺族が、学校による児童の避難指導に過失があったと訴えた訴訟で、裁判所は原告の訴えを認めました。避難誘導に過失があったと断じたのです。そしてこれを不服として学校側(大川市、宮城県)は控訴しました。 心を痛める裁判ですが、教師の誘導に従い多くの児童が犠牲になったこと、その指導に従わず裏山に逃げた児童が難を逃れたことを考慮すれば、教師の誘導の過失は明らかです。
私が問題視するのは、大川市の控訴の対応で、意見は割れたにしても市議会がこれを了承しているということです。原因は津波であり大自然であり、また懸命に児童を助けようと自らも犠牲になった教員とその遺族の心情を思うという意味もあるのでしょう。しかし、やはり行政の責任逃れ、行政無謬論を連想します。市議会は民意をくむ対応をお願いしたいものです。