12月6日、予定通り一般質問を行いました。市長への質問の1番目に集落(自治会)の法人化への助成について伺いました。
集落(自治会)は古くから土地を所有していますが、登記をする場合、どうしても数人の役員等の名義にならざるを得ませんでした。いわゆる共有地。しかし集落の人たちは、相続手続きに対する意識が薄く、数代前の名義のままということが往々にしてあります。卓話で話した通りです。ここに、日本の民法の不備が重なり、ほとんど相続手続きが不可能ということも起こっています。――不備の一つは、相続に時効がないことです。何十年前の相続であろうが相続人には相続権があります。社会的安定を維持するために、法的救済が必要です。
ここに、集落共有地の相続困難事案に対する救済法が誕生しました。地方自治法260条の38というものです。集落が法人格を持つことで、相続手続きを経ずに集落名義の土地とすることができるものです。これは画期的です。 続きは稿を改めます。