議員日誌747  相続と行政 ②  H30 11.11

 先日、ご主人を亡くされたご婦人Aさんが相続手続きの相談に見えました。調べてみますと、土地の名義はご主人の父親Gさん(ご主人が亡くなる20年も前に亡くなっていた)の名義でした。しかも、郵貯、農協貯金にもGさんの名義のものがありました。Aさんは、自分にその相続権があるのか知りたかったようです。俗説では、養子でない嫁には相続権がないということになっていますので、不安だったようです。

 俗説は間違いで、Aさんには相続権があります。(Gさんより先にご主人が亡くなった場合、俗説が正しくなる) 相続権を有する人から相続手続きは可能なので、行政は、その人たちからの申請を拒めないはずです。しかし、現実にはそうなっていないことがあります。Aさんが、Gさんの固定資産評価証明書の交付申請をしたところ、「Gさんの子か孫からの申請でお願いします」と言われていました。その後、私のアドバイスどおりAさんは抗議し、その結果行政窓口は、これまでの取り扱いを改めてくれました。

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