議員日誌786  財産上の悩み事相談  令和元年 5.13

 行政書士事務所で受ける相談内容で最近多くなっていることに、土地建物等の財産の名義に関することがあります。参考になる方もおられるでしょうから、いくつか紹介します。 ケース1.60代のご夫婦で、ご主人が認知性を患っている状態。まだ軽度のようですが進行性があるようです。夫婦の収入は、国民年金と奥様のパート収入。計算しますと合計で年180万円程度。預貯金はごくわずか。財産はほかに農地、山林、自宅屋敷。ご主人の今後を考えると何れ施設に入所せざるを得ない。継続的に費用が掛かるようになる。子供たちに迷惑を掛けたくない .。

 こういう背景がありますと、現在ご主人名義の不動産は、処分して換金するべきでしょう。意思表示ができない状態になっては売却はできません。しかし、すぐにできることではありませんので、一旦奥様名義にすることがベターです。奥様名義にしておけば、徐々に時間をかけて処分することが可能です。このとき重要なことは、贈与税に対する配慮です。20年以上の夫婦であれば特例が受けられ非課税となります。

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