筑西市は、新たに「公共施設休館の判断基準」を設け、これまで茨城県から「感染拡大市町村指定(1週間で10万人当たり15人)」を受けた場合自動的に休館としていた方針を改めました。まず、一律休館とするレベルは
1 国県の緊急事態宣言が発せられた場合、
2新規陽性者数が国指標のステージⅣ(1週間で10万人当たり25人の感染者)の場合
です。これらは単独で休館。さらに次の3つの事象のうち2つが発生した場合、つまり
①飲食店等でのクラスター
②市内感染者数が1週間で20人
③一週間で市内公共施設の3か所で感染者が発生 の3つです。
市民生活、健全な社会活動を維持する新たな取り組みとして評価いたします。合理性があります。これまでも感染対策は十分確保すべきではありますが、市民生活、社会活動を必要以上に制限するべきではないと主張してまいりました。感染リスクが高まっているのであれば、行政としては感染防止意識のレベルを上げて市民生活、社会活動をすることを呼びかけることがなすべきことです。