たびたびある相談ですが、サラリーマン退職者が農家から農地をお借りして家庭菜園を楽しんでいるうちに、作物づくりが本格化し、趣味楽しみの域を越え出荷するほどに上達し、挙句、農地を取得したいと考えるようになり(あるいは農家から譲りたいと言われ)相談に来られます。
ご存じの方も多いと思いますが、農家でない方は農地を取得できません。正確には借りることもできません。農地法の許可を得なければ貸借、売買はできないのです。もう少し正確に言えば、現に5000㎡(50a)以上の耕作を行っていないものは、農地法第3条(農地を耕作目的で貸借、売買すること)の許可が得られません。では、非農家が農地を借りたり買うことはいかにすればよいか。以下は次稿に譲ります。