議員日誌986  相続放棄と管理責任 ②  令3   12/28

 相続放棄の際の「迷惑空き家」あるいは「特定空き家」について考えてみます。全相続人が相続放棄をし、その管理人の選任を裁判所に申し立てるとします。管理人は完全に負の財産しかなければなかなか選任されません。そもそも、申立人は管理人の報酬や管理費用を前もって建て替えなければなりません。結局、相続放棄しても迷惑空き家の管理費用を支払い続けることになります。

  特定空き家ともなれば解体費用も負わなければなりません。十分な資力のある相続人であれば請け負えるでしょうが、そうでない相続人は請け負えません。やむなく放置することになるでしょう。その後、行政代執行となり、その費用を放棄した相続人に請求するとなれば、相続放棄の意味が没却されてしまいます。民法は、被相続人の負の遺産から相続人を守ることができないことになります。こういった法解釈が正しいのでしょうか。

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