議員日誌1009  相続は義務   4/17

行政書士会の無料相談会が筑西市中央図書館にて開催されました。本日の相談は5件、すべてが相続関連でした。市民が相続に関心を持つことはとても良いことです。

 

 昨年4月に成立した民法改正法(施行は令和6年4月から)によれば相続が発生してから、あるいはそのことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。怠れば10万円以下の過料が科されます。つまり、相続手続きは義務となったのです。

 この背景は、相続登記がなされていない土地の存在です。真の所有者が登記されないと様々な障害が発生します。そしてこのような所有者不明の土地が九州全体の面積に匹敵するほど存在しています。これを是正しなければ国土発展の障害、大きな社会問題となります。

 既に発生した相続ばかりでなくこれから起きる相続の相談、さらに自分が亡くなる場合の相続についてしっかり考えておくことは大切なことです。

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