公共施設に企業や商品の名前つまり愛称を付ける「命名権の販売」が、日本に定着して10年余りだそうです。「命名権の販売」には自治体にも企業にもメリットがあるようです。一般的に、自治体にとっては施設の維持管理費を民間から得られること、企業にとっては宣伝効果です。筑西市でも4つの公共施設の命名権を販売するとのことです。「コミュニティプラザ」「宮山ふるさとふれあい公園」「下岡崎近隣公園」「協和の杜公園」。4月20日から購入希望者の募集が始まります。命名権の購入者を「ネーミングライツ パートナー」というそうです。
ところで、その命名権料はというと「コミュニティプラザ」は年額20万円以上とありますがこの施設の運営費は年額1000万円を超えています。「下岡崎近隣公園」の場合、命名権料は年額10万円以上、その維持管理費は年額500万円です。命名権料と運営費・維持費の差が大きすぎないか、これで市にとってメリットあるのでしょうか。さらに、これまで馴染んできた名称をこれだけの対価で変えることにデメリットはないのでしょうか、少し疑問がわきます。