先日、市内アルテリオにおいて、「憲法と入管問題―外国人の人権が守られない国で」という講演会が開催されました。講師は指宿昭一弁護士でした。彼は、入管施設に収容され死亡した「ウィシュマ・サンダマリ」さんの遺族代理人を務めた弁護士です。指宿弁護士の話では、ウィシュマさんは収容中に飲食困難になるほど健康状態が悪化したにもかかわらず、適切な医療措置がされなかった。ニュースでも大きく報道されました。そして外国人収容者に対するこのような人権侵害行為は他にも多く発生しているということです。
日本国憲法では、11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」とありますが、「国民」ばかりでなく外国人にも当てはまると考えるのが国際的理解。日本では、入管に収容された外国人に対してはまっとうな人権が与えられていないと言えます。指宿弁護士は、こうも続けます。「外国人の人権が保障されない国で、我々の人権は保障されるのか」、憲法問題として取り上げています。
私もその通りであると思いますが、政治で解決すべきであると思います。これからの日本は外国人を労働力として必要としています。しかし日本の入管収容は外国からは大変評判が悪いそうです。これでは外国人から見た日本は魅力的に見えなくなります。外国人労働市場では他国に負けてしまいます。入管関連法の改正が必要です。政治の出番であることは論を待ちません。